家を売却するときに困ること

印紙税

家の売却不動産業者の仲介を受けて行う家売却では、査定を受けた後に
媒介契約を結び、購入希望者を募って交渉を行い、合意に達した後に
売買契約を締結しますが、このとき作成する契約書の原本には
収入印紙を貼り付けなければなりません。

手続きに必要

家売却における必要経費のうちの一つである印紙代とは、
この収入印紙の購入費用のことを指します。

実はこの印紙代は代金としてではなく、税金として支払うことになります。

不動産の売買契約書は、印紙税法と呼ばれる法律で課税文書として
指定されており、支払った収入印紙の購入費用は国に収納されます。

影響する部分

では、いったいいくら支払わなければならないのかというと、それは
売買契約書に記載されている契約金額によって決まります。

例えば、売買契約書に記載されている金額が3,000万円だった場合、
印紙税は2万円となります。

しかし、2018(平成30)年3月末までは租税特別措置法の規定によって
軽減された税額が適用されるため、税額は半分の1万円になります。

印紙代が1万円で済むのは、契約金額が1,000万円超5,000万円以下の場合で、
記載金額がこの範囲を下回ると税額は5,000円以下に、上回ると3万円になります。

なお、記載されている金額が1万円以下である場合は非課税ですが、
何も金額が記載されていない場合は200円が課税されます。

家売却の際に用意しなければならない印紙税は、売却時の価格が
査定価格から大きく変更されるケースが稀であるため、査定価格が
判明した段階でおおよその見当をつけることができるでしょう。